特定健診日記

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協会けんぽの特定健診受診率(2008年度):本人35.9%、扶養家族11.2%にとどまる

特定健診保健指導
協会けんぽ全国健康保険協会管掌健康保険)の2008年度(初年度)の特定健診の受診率がかなり低かったことがこの程、公表されました。加入者本人の受診率が35.9%、扶養家族に至っては11.2%だったそうです(出典はこちら)。


協会けんぽは中小企業中心の健保ですので、財政的にもいろいろ厳しい面がおそらくあるのでしょうけれど、労働安全衛生法に基づく職場検診さえ、十分には行われていないということになりそうです。


(参考)労働安全衛生法


第七章 健康の保持増進のための措置
第六十六条

  • 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
  • 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
  • 3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
  • 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
  • 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。


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