特定健診日記

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平成21年度介護報酬改定:「3%アップの謎」

明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

昨年は不況の中、医療崩壊もさらに一段と進みましたが、今年こそは上向く年になって欲しいと切に願っております。

さて、年末(平成20年12月26日)に来年度からの介護報酬の改定内容厚生労働省から発表されましたが、相変わらずわかりにくいことが冒頭から書かれています。

� 基本的な考え方
1.改定率について
○ 介護従事者の離職率が高く、人材確保が困難であるといった状況
○ 本年の通常国会で「介護従事者等の人材確保のための介護従事者の処遇改善に関する法律」が成立
○ 平成20年10月30日に、政府・与党において「介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策」として、平成21年度介護報酬改定率を3.0%とすることが決定
介護報酬改定率 3.0%
うち、在宅分1.7%、施設分1.3%


「1.7%+1.3%=3.0%」と言いたいのでしょうが、この足し算はおかしくないでしょうか?というのも、在宅と施設とは、介護サービスを受ける人も提供する側も完全に別々だからです。例えて言うなら、都市銀行とゆうちょ銀行に預金があって、仮に都市銀行金利が1.7%、ゆうちょ銀行の金利が1.3%だとしても、金利は合計で3.0%にならないのと同じです(半々ずつ預けているとすれば1.5%ですね)。

つまり、正しい「介護報酬改定率」は

介護報酬改定率=(在宅分x1.7%+施設分x1.3%)÷(在宅分+施設分)x100


ですね。

唯一、この足し算に有効な可能性があるとしたら、1.7%・1.3%という数字を算出した際に、在宅分・施設分それぞれではなく、介護報酬額全体を分母として率を出している場合です。しかし、そうだとすると、上述のように在宅と施設は別組織なわけですから、そんな数字には全く意味はありません。

いずれにしても理解不能です・・


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