特定健診日記

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特定保健指導の従事者資格:看護師の位置付けは?

保健指導
以前から疑問に感じていたことなのですが、特定保健指導の従事者資格について、厚生労働省はなぜか「看護師は暫定的」という方針を省令として明確に出しています。以下にその実際の条文を引用します:

<特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準>(平成19年12月28日厚生労働省令第百五十七号)

第五条 法第十八条第一項に規定する保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者は、医師、保健師又は管理栄養士とする。

第七条第一項第一号 動機付け支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。

第八条第一項第一号 積極的支援対象者が、医師、保健師又は管理栄養士の面接による指導の下に行動計画を策定すること。

附則第二条 この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間は、第七条第一項第一号及び第八条第一項第一号中「又は管理栄養士」とあるのは「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」と、第七条第一項第二号及び第八条第一項第二号中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とする。

また、「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集」においても、平成20年5月9日付けで、

Q.看護師の位置づけについてどのように考えるか。
A.保健指導の実務経験を有する看護師については、平成20年4月1日から5年間に限り、特定保健指導を行うことができる。

と再度、明確に「看護師はあくまで暫定的」という見解を示しています。

行政の考え方として、「保健師」という資格の位置付けを明確にしたいという発想自体はわからなくもありません。しかし、実際の現場の「マンパワー」という観点で、このようなことが現実的であるかどうかは、少し考えるだけですぐわかることではないでしょうか。また「暫定的」とされてしまうことで、看護師の皆さんの保健指導への取り組みの熱意を削いでしまうことも大いに懸念されます。以前取り上げた「臨床研修制度」などと同様、このような「机上の空論」がもたらす弊害について、霞ヶ関関係者はもっと敏感であるべきです。


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